○東京都豊島区青少年委員の設置等に関する規則
昭和四十年四月一日
教育委員会規則第二号
(設置)
第一条 青少年教育の振興を図るため、東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)に東京都豊島区青少年委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第二条 委員の職務は、次のとおりとする。
一 青少年の余暇指導に関すること。
二 青少年団体の育成に関すること。
三 青少年指導者に対する援助に関すること。
四 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。
五 その他、青少年教育の振興に関すること。
(委嘱)
第三条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成にたずさわり、かつ、実績のあるもののうちから、委員会が委嘱する。
(定数)
第四条 委員の定数は、三十六名以内とする。
(昭五〇教委規則四・一部改正)
(任期)
第五条 委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例並びに委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(報酬及び費用弁償の支給方法等)
第六条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年豊島区条例第二十号)の定めるところによる。
(昭四七教委規則六・一部改正)
(委任)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 この規則施行の日前に、東京都青少年委員であって、引続いて区に移管され、並びに補欠委員として委嘱された委員の任期については、規則第五条の規定にかかわらず昭和四十一年三月三十一日までとする。
附 則(昭和四七年七月一八日教委規則第六号)抄
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年三月四日教委規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
2 この規則の施行により増員する委員の任期については、この規則施行の日前に任命されている者の任期に準ずる。

TITLE:東京都豊島区青少年委員の設置等に関する規則
DATE:2002/05/30 12:32
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000496041312111.html